後援名義使用について
NPO法人 日本臨床口腔病理学会(以下「本学会」という)は、下記により開催される学術に関するシンポジウム、講演会、研究会等(以下「会議」という)について、後援名義の使用を許可する。
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許可の原則
後援名義は、会議の趣旨に賛同し、対外的に後援する価値のあるものに使用許可を与えるものとする。
許可の基準
会議の主催者
主催者は、次の各号の1つに該当するものであること。
- 国の行政機関および地方公共団体
- 大学等の高等教育機関
- 本学会会員が参与する教育、学術、文化に関する学術研究団体
- 公益法人等(但し、宗教法人およびこれに準ずる団体を除く)
- マスコミ等報道機関
- その他、上記の各号に準ずると認められるもの
会議の内容
会議の内容が、次の各号に該当するものであること。
- 原則として口腔病理学を対象とし、その進歩に寄与すること
- 日本臨床口腔病理学会の設立の趣旨や目的に反しないこと
- 開催にあたり、安全および公衆衛生に対して適切な措置が講じられていること
- 宗教活動、政治活動、または営利事業に利用される恐れのないこと
- 個人や一部の特定地域に限られたものではないこと
- 入場料や参加費等を徴収するものにあっては、その額が適切であると認められること(日本病理学会総会への参加費を参考にする)
- 本学会は会議に関する経費を一切負担しないこと
- 参加者などに生じた損害について、本学会が賠償責任を負わないこと
許可の手続き
申請
後援名義の使用許可を得ようとする者は、別紙(様式1)の後援名義使用許可申請書に、次の事項を記載または添付し、当該会議の開催期日の少なくとも3か月前までに、理事長宛に主催者から提出させるものとする。
- 会議の名称
- 主催者名
- 他の主催や共催等の団体名
- 開催期間
- 開催場所
- 会議目的
- 参加予定者数
- 参加対象者
- 会議計画の概要
(ア) 会議内容(議事次第等)
(イ) 予算(収入、支出)
(ウ) 役員及び準備委員会(氏名、地位又は職名)
(エ) 連絡責任者(氏名、地位又は職名、電話番号)
(オ) 広報の媒体および対象地域
(カ) 事故防止対策、公衆衛生対策
(キ) 主催者が民間団体である場合には、原則として定款、寄付行為、会則、役員名簿、活動状況等、その他団体の性格、内容を示す書類
許可までの手続
許可までの手続は、次の要領によるものとする。
- 理事長は、常任理事会に諮り、本申し合わせに基づいて後援名義使用の可否を決定する
- 理事長は、上記(1)の手続を経て、申請者に後援名義使用の可否を別紙(様式2)にて通知する(許可できない場合は、別途連絡する)
遵守事項
後援名義の使用に関しては、次の各号の記載事項を遵守しなければならない。
- 申請時の会議計画や内容等に変更があった場合は、変更点を遅滞なく報告すること
- 使用する後援名義は「NPO法人 日本臨床口腔病理学会」とし、その使用は当該会議に限るものとする
- 後援名義使用の許可期間は、許可した日から当該会議の終了日までとする(許可される以前に、後援名義使用の「予定」や「申請中」等の記載は出来ない)
- 会議終了後2か月以内に、会議の概要および収支に関する報告を別紙(様式3)にて提出すること(報告書が提出されない場合は、以後の後援名義使用は許可しない)
許可の取消
後援名義使用を許可した後、後援名義の使用が不適当であると認められる事態が判明した場合には、理事長は許可を取り消すことができる。理事長は、許可を取り消したときは、速やかに常任理事会に報告しなければならない。